地方移住を検討する時に地域によっては生活の大切な足となる自動車ですが、軽自動車と普通車の登録手続きで大きな違いがあります。なかでも最も異なるのは車庫証明制度です。
普通車は離島などの適用除外地以外は必ず事前に申請して車庫証明書を準備しなければ名義変更や住所変更の手続きは一切できません。ところが軽自動車は登録時に車庫証明は必要ありませんので車庫証明書という書類はありません。届け出制となっていますので正式には「保管場所届出書」を警察署に提出するだけとなります。受理されれば証明書は発行されませんのでその場で保管場所標章(ステッカー)を受け取るだけです。警察官が調べに行くことも無いと思われますが保管場所の要件を満たすルールは普通車と同様となります。
・あなたの自宅からの距離が直線で2km以内
・駐車スペースから道路へ支障なく出入りできること
・申請する車両全体が駐車スペースに収まり前後左右に50cm程度余裕があること
・申請車両の使用者が届け出るスペースについて使用できる権原を持っていること
軽自動車でも保管場所の届出が必要な地域とは?
届け出が必要とされている地域は県庁所在地の市や人口10万人以上の市、三大都市圏の中心から30キロ圏内の市などとなっています。例えば石川県では金沢市・小松市のみ、徳島県では徳島市のみとなりますので生活にクルマが必要な地域では届け出不要の地域が多いと思います。詳細は管轄の警察署へ問い合わせをしていただければ教えてもらえます。
届け出が必要な場合は名義変更・住所変更後15日以内に届け出が必要となります。軽陸(軽自動車検査協会)で名義変更が終わったら管轄の警察署で以下の1、2、3または4の用紙を提出します。
1 自動車保管場所届出書・保管場所標章交付申請書(警察署で用紙をもらう時は2枚1組の複写式となっています)
2 保管場所の所在地・配置図
3 保管場所使用承諾書(月極め駐車場・親名義の土地などの場合)
4 保管場所使用権限疎明書面(自認書・自分が所有する土地の場合)
5 自動車の使用の本拠の位置を確認するための書類 車検証、運転免許証、消印のある郵便物、電気など公共料金の領収書、住民票の写しなど
6 認印・車検証
届出書は車名、型式、車体番号、自動車の大きさは車検証を見ながら正確に記入してください。標章の交付手数料が500円程度かかります。
記載例や提出書類の様式は警察署で入手できますがPDFのダウンロードもできます。東京であれば警視庁、北海道であれば道警、大阪・京都であれば府警、その他は各県警のホームページで自動車保管場所などのキーワードで探してみてください。
法規上は届け出が必要な地域で届け出をしなかった場合、あるいは虚偽の届け出をした場合は10万円以下の罰金が課せられますが届け出をしていないことにより罰金を払ったとの話は聞いたことはありません。それよりも注意しなければならない点は駐車場所です。
届け出が不要な地域にお住まいの場合でも道路に路上駐車(青空駐車)しても良いということではありません。
駐車禁止に指定されていない道路でも12時間以上(夜間8時間以上)駐車していると道路を自動車の保管場所としては使用したとみなされて車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)違反で罰せられる場合があります。
購入する時の手続きが簡略化されていてとても便利な軽自動車ですが、ご近所とのつまらないトラブルや事故を避けるためにも他の車両の通行の邪魔にならないようにきちんと駐車スペースは確保してストレスフリーで地方移住を楽しみましょう。