大手を振って自転車が歩道を走り始めたのはいつの頃からでしょうか?都会に住んでる若い方だと子供のころから「危ないので車道では無くて歩道を走りなさい」と教えられた方もいるのではありませんか?法律的なことは判っていても車道は車が走っていて危ないから歩道を走ってもいいんでしょ?ロードバイクなどに乗っている方はご存じだと思いますが一体全体「自転車はどこをどうやって走ればいいの?」とノイローゼになりますよね。
結論から言うと自転車は原則として車道を通行すると決められています。
道路交通法という法律で自転車の運行について以下のように規定されています。
1.自転車は、車道が原則、歩道は例外
2.車道は左側を通行
3.歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
ただし、歩道通行できるのは、
①道路標識等で通行することができるとされている場合
②自転車の運転者が高齢者や児童、幼児等の場合
③車道又は交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合
出典:国土交通省ホームページより抜粋
軽車両って言葉を知っておこう
少し硬い話だけどもここを理解していないと大きな勘違いとなってしまうので説明します。法律上で自転車は「軽車両」というカテゴリーに入るのですがこれはれっきとした車両です。だから歩行者と同じルールだと思っていた方は考え方を変えてください。つまり基本的には車道を走行する必要がありクルマと同じ道路交通法という法律を守る必要があります。
車道を走行する自転車と自動車の事故が激増していたため昭和53年(1978年)の道交法改正で自転車を歩道に上げてしまいました。
政治家のみの責任では無いでしょうが、歩行者に負担をかけることによって自転車対自動車の事故は減ったのかも知れません。目先の数字を減らす為だけの法改正のおかげで代わりに自転車対歩行者の事故が増加しています。傘を差しての走行は当時もあったと思いますが大きく変わっているのはスマホを見ながらの走行でしょう。抜本的な道路の構造について40年近くも何も対策せず呆れることに歩道に自転車走行レーンを作る地域まで発生しています。40年の間でテクノロジーはかなり進化していますが全くと言っていいほど道路の進化はありません。
公衆電話の使い方も判らない世代の子供たちや若い親は、自転車は歩道を走る乗り物と理解しているかも知れないですね。知らないからたちが悪いく恐ろしいことですよね。もちろん押して歩いている場合は歩行者として扱われます。
自転車に乗るなら知っておきたい平成27年6月1日の道路交通法改正
3年の間に2回以上一定の危険な違反行為を摘発された自転車の運転者は公安委員会の命令を受けてから3か月以内に指定された講習を受けなかった場合は5万円以下の罰金刑となります。つまり1回違反切符を1回切られたらリーチですよ。ちなみに講習は3時間で5,700円です。
ここで規定されている一定の危険な違反行為とは以下のことを指します。
1信号無視(第7条)
これは説明するまでも無いでしょう。
2通行禁止違反(第8条の1)
標識などにより自転車が通行を禁止されている場所を通行してはダメですよという法律。
3歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)(第9条)
良く見る標識ですが「歩道の通行可」と規定されている歩道や高齢者や児童、幼児などが歩道を走行する場合は徐行で歩行者に注意して走りなさいとの決まり。徐行の意味は何キロではなく「すぐに止まれる速度」です。
4通行区分違反(第17条の1、4、6)
自転車専用レーンがあればそこを走行し、無い場合は車道を自動車と同じように左側通行で走ること。車道の右側通行はアウトです。
5路側帯通行時の歩行者の通行妨害(第17条の2)
車道のはじに白い線が引かれている道路がありますが、歩行者の妨げにならない限りは自転車も通行できます。歩行者がいなければ何も問題無いですが、歩行者がいる場合は通行の妨げにならない場所を走りなさいとう法律です。
6遮断踏切への立ち入り(第33条の2)
これも説明は不要でしょう。遮断機の下りた踏切に進入するのは自殺行為ですよ。
7交差点安全進行義務違反等(第36条)
クルマの免許を持っている人なら知っていると思いますが信号のない交差点などに進入する時は優先道路を走っている車両が優先です。
8交差点優先車妨害等(第37条)
交差点を右折する場合ですが前方からきて直進、左折する車両が優先となります。
9環状交差点(ロータリー)安全進行義務違反等(第37条の2)
ヨーロッパでは良くありロータリー、ラウンドアバウトとも言います。3本以上の道路が交差する地点の真ん中に円形スペースがあって日本なら時計回りに通行する一種の交差点ですが、そこに入る時は徐行で入りなさいという法律。
10指定場所一時不停止等(第43条)
「止まれ」の一時停止などの標識がある場合は自転車も同じですよという法律。
11歩道通行時の通行方法違反(第63条の4)
標識で歩道も通行可となっていたり、幼児などが歩道を走る場合は車道側を走り歩行者の妨げとなる場合は一時停止しなさいという法律。
12制動装置(ブレーキ)不良自転車運転(第63条の9)
国が定める基準に合っているブレーキを前後に備えてなければなりませんという法律。
13酒酔い運転(第65条の1)
自動車と同じで飲酒運転は禁止です。
14安全運転義務違反(第70条)
これが意外と重要なポイントですよ。あなたの感覚では無くて警察官(裁判まで発展すれば裁判官)などからみて安全に自転車を運転していたかどうかを判断されます。自転車は標識などで最高速度の規制がされていない道路であれば極論は時速100キロで走行してもスピード違反には問われないですが歩行者などに危害を与えれば安全運転義務違反になります。また、道路状況や交通状況に合わせたハンドル、ブレーキの操作ができれば片手運転が必ず安全運転義務違反になるとは限らないですが法律の内容は自動車となんの変わりもないのです。条文は以下の通りです。
(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
出典:道路交通法第70条より
また、以上は道路交通法という法律ですが県や市などによって独自の条例で追加の規制があるのでお住まいの場所の条例は調べておいてください。例えば道交法上は決まりが無い警告器(ベル)ですが、東京都は装備が義務付けられていて「適切に音が鳴る状態に整備されていなければならない」とされています。
蛇足ですが2017年10月25日からハワイでは歩行者がスマホを見ながら道路を横断することを禁止する条例が施行されます。違反の回数によって15~99ドルの罰金らしいのでスマホ・ゾンビの方は注意してくださいね。
高額な賠償金と自転車保険の必要性
どうでしょうか?自転車を運転する行為って結構リスク高いと思いませんか?先日、片側2車線道路の信号がある交差点で私の目の前で自転車同士が衝突しました。2車線道路をかなりのスピードで走行してきた自転車が完全に赤信号を無視して交差点に進入。歩行者用信号が青になりもう1台の自転車が走り始めました。信号無視の運転手は気づいて急ブレーキで斜めに滑りながらも止まれずに前輪へ前輪が衝突。幸いにも身体には当たらず見た目がお互いに20歳代ぐらいで転ばなかったので多少の口論で別れました。ぶつけられた側が子供や老人であれば間違いなく転んでいたと思います。
万が一、加害者になってしまった場合ですが被害者が転倒し頭を打って死亡でもしてしまったら高額な賠償金が発生し人生は真っ暗になってしまいますよ。強制では無く努力義務ですが自転車に乗るのであれば自転車保険は絶対に加入すべきでしょう。もし、火災保険や自動車保険、傷害保険、ゴルファー保険などに入っている場合はプラス年間1,000円程度で特約といってオプションで個人賠償責任補償を追加できることがあります。自転車安全整備士が点検した普通自転車に貼られているTSマークにも個人賠償責任補償がついていますが赤色で5,000万円、青色で1,000万円が上限です。点検代はショップにより異なりますが赤色で2,000円ぐらい、青色で1,500円ぐらいで部品の交換が必要だった場合は追加で費用は発生します。補償(保険)期間は1年ですが毎年点検を受ければ継続することはできます。ただし、自動車事故と同じで高額な賠償責任も発生しているので赤色でも充分な補償とは言えないかもしれないですね。
2013年の判決ですが、神戸市で小学校5年生の少年が運転する自転車と67歳の女性が衝突し事故の影響で女性は寝たきりで意識が戻らない状態になりました。注目は賠償金ですが、将来の介護費用が3,940万円、事故により得ることができなくなった逸失利益が2,190万円、慰謝料が2,800万円と合計8,930万円に治療費などで合計9,500万円。監督義務を母親が果たしていないとの判決で母親へ賠償が命じられました。いかがですか?保険に入っていないかたは今すぐ加入をおすすめします。
法律を守るのは当たり前ですがそれ以前に歩道を走るときには歩行者、特に高齢者と小さい子供、障害者のそばを通る時には細心の注意を払って走行することが必要でしょう。自転車を降りたらあなたも歩行者ですから歩行者の気持ちは判りますよね?道路や歩道は皆の財産でありあなただけの物ではないので、ルールはやマナーを守って気持ちよくシェアして加害者にならないようご注意ください。
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